理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
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問題
理容師試験 第53回(2026年3月) 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合 ――― 免許取消処分
- 精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合 ――― 業務停止処分
- 理容師免許を取り消されたにもかかわらず、理容を業とした場合 ―――――― 罰金刑
- 理容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合 ――――――――― 免許取消処分
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、理容師に対する行政処分(免許取り消し・業務停止)と罰則(罰金など)の違いについて問う問題です。行政処分は理容師としての資格や業務を制限するもの、罰則は法律違反に対して課されるものということを理解しましょう。
この記述は誤りです。伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止処分の対象となります。病気が治れば業務を再開できるため免許は取り消されません。
この記述は誤りです。精神の機能障害により適正な業務が行えない場合は免許取り消し処分の対象となります。業務停止ではなく資格そのものに関わる問題として扱われます。
この記述は正しいです。免許を取り消された後に理容の業務を行った場合は無免許営業にあたり、30万円以下の罰金の対象になります。
この記述は誤りです。衛生上必要な措置を講じなかった場合は法律違反となりますが、直ちに免許取り消し処分になるわけではありません。まずの業務停止処分対象となることがあります。
「病気は停止」「資格の問題は取り消し」「無免許営業は罰金」と覚えておきましょう。
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02
理容師に対する行政処分や罰則は、違反の内容によって業務停止、免許取消し、罰金などに分かれます。
それぞれの処分が適用される条件を正しく整理しましょう。
誤った内容です。
伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、免許取消処分ではなく業務停止処分の対象となります。
誤った内容です。
精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うために必要な認知、判断、意思疎通ができない場合は、業務停止処分ではなく免許取消処分を受けることがあります。
正しい内容です。
理容師免許を取り消された後に理容を業として行った場合は、無免許で理容を行ったことになり、罰金刑の対象となります。
誤った内容です。
理容師法などで定められた衛生上必要な措置を講じなかった場合は、直ちに免許取消処分となるのではなく、業務停止処分の対象となります。免許取消しは、業務停止処分に違反した場合などに行われます。
伝染性疾患や衛生措置違反では業務停止、精神機能の障害では免許取消しの対象となることがあります。
また、免許取消し後に理容を業とした場合は、罰金刑の対象となります。
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