理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問7 (関係法規・制度及び運営管理 問7)

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問題

理容師試験 第53回(2026年3月) 問7(関係法規・制度及び運営管理 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

理容業の衛生や運営に関連する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、医薬部外品、化粧品の製造販売の規制についても定めている。
  • 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律では、過度の競争がある場合に料金の規制等を行うための標準営業約款の普及等について定めている。
  • 消費者安全法では、地方公共団体による消費生活センターの設置等について定めている。
  • 個人情報の保護に関する法律では、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供することの原則禁止等について定めている。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は理容業に関する法律がそれぞれ何を目的としているかを理解できているか問う問題です。法律ごとの役割を整理して理解しておきましょう。

選択肢1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、医薬部外品、化粧品の製造販売の規制についても定めている。

この記述は正しいです。薬機法では医薬品だけではなく医薬部外品や化粧品の製造販売についても定めています。

選択肢2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律では、過度の競争がある場合に料金の規制等を行うための標準営業約款の普及等について定めている。

この記述は誤りです。標準営業約款(Sマーク)は、利用者が安心してサービスを利用できるようにするための制度です。料金を規制したり、過度の競争を抑えたりすることが目的ではありません。

選択肢3. 消費者安全法では、地方公共団体による消費生活センターの設置等について定めている。

この記述は正しいです。消費者安全法では消費者被害の防止や救済のため消費生活センターの設置などについて定めています。

選択肢4. 個人情報の保護に関する法律では、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供することの原則禁止等について定めている。

この記述は正しいです。個人情報保護法では、原則として本人の同意なく第三者へデータを提供することを禁止しています。

まとめ

薬機法→医薬品、医薬部外品、化粧品の安全性を規制。」「生衛法→Sマーク制度を定める。」「消費者安全法→消費生活センターの設置などを定める。」「個人情報保護法→個人情報の第三者提供を原則禁止。」特に試験では、Sマーク=料金規制ではなく利用者保護のための制度と覚えておくことがポイントです。

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02

理容業に関連する法律には、医薬部外品や化粧品の規制、生活衛生関係営業の振興、消費者保護、個人情報保護などがあります。
それぞれの法律が定めている制度や目的を区別して覚えましょう。

選択肢1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、医薬部外品、化粧品の製造販売の規制についても定めている。

正しい内容です。
医薬品医療機器等法では、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品や化粧品の製造販売についても規制しています。

選択肢2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律では、過度の競争がある場合に料金の規制等を行うための標準営業約款の普及等について定めている。

誤った内容です。
過度の競争がある場合における料金などの規制と、標準営業約款は別の制度です。標準営業約款は、営業方法や取引条件などの表示の適正化を図り、利用者や消費者がサービスを選択する際の目安とするための制度であり、料金規制を行うために普及させるものではありません。

選択肢3. 消費者安全法では、地方公共団体による消費生活センターの設置等について定めている。

正しい内容です。
消費者安全法では、消費者からの相談への対応や情報提供などを行う消費生活センターの設置について定めています。

選択肢4. 個人情報の保護に関する法律では、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供することの原則禁止等について定めている。

正しい内容です。
個人情報保護法では、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者へ提供することを禁止しています。

まとめ

理容業に関連する各法律は、衛生や営業だけでなく、商品、消費者、個人情報など幅広い分野を対象としています。
特に、料金規制と標準営業約款の目的の違いを整理しておきましょう。

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