理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
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問題
理容師試験 第53回(2026年3月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
- 理容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
- 理容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
- 理容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、環境衛生監視員による立入検査の対象と罰則について問う問題です。立入検査では開設者だけではなく理容師の衛生管理状況も確認されます。
この記述は正しいです。開設者が行う衛生管理の状況は立入検査で確認されます。
この記述は正しいです。理容所は構造設備について保健所の確認を受けた後でなければ営業できません。確認前に営業した場合は罰則(罰金)の対象となります。
この記述は誤りです。立入検査では開設者だけではなく理容師が行う衛生管理についても確認されます。
この記述は正しいです。立入検査を拒否したり妨害したりした場合は開設者や理容師に限らず、理容師以外の従業者であっても30万円以下の罰金の対象となることがあります。
この問題では誰が検査対象か、どの行為に罰則があるかをセットで覚えることがポイントです。検査は理容所全体が対象、営業フライングと検査妨害は罰金と覚えましょう。
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02
理容師法に基づく立入検査では、理容師と理容所の開設者が講ずべき衛生措置の実施状況が確認されます。
検査の対象や、検査を妨害した場合の罰則を整理して覚えましょう。
正しい内容です。
理容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置の実施状況は、環境衛生監視員による立入検査の対象となります。
正しい内容です。
理容所の構造設備について検査確認を受ける前に使用した場合は、未検査確認営業に該当し、罰金に処せられることがあります。
誤った内容です。
立入検査では、開設者だけでなく、理容師が講ずべき衛生上必要な措置の実施状況も検査の対象となります。
正しい内容です。
環境衛生監視員の立入検査を拒否・妨害・忌避した者は、開設者や理容師に限らず、理容師以外の従業者であっても罰金に処せられることがあります。
環境衛生監視員は、理容師と開設者の双方が衛生措置を守っているかを確認します。
また、立入検査の妨害や検査確認前の営業は、罰金の対象となることがあります。
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