理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)
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問題
理容師試験 第53回(2026年3月) 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理容所の営業を譲り受けてその開設者の地位を承継した場合には、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
- 理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合でも、罰金刑の対象となることはない。
- 理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、30日以内に届け出なければならない。
- 理容所に置く管理理容師の本籍地都道府県が変更となった場合には、変更の届出をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、理容所の開設者が行う届出の期限や内容について答える問題です。「遅滞なく届出」なのか「30日以内」なのかが混同しやすいため注意して問題文をよく読みましょう。
この記述は正しいです。営業譲渡などにより開設者の地位を継承した場合は、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
この記述は誤りです。届出事項の変更届を怠ったり虚偽の申請をした場合は30万円以下の罰金対象になります。
この記述は誤りです。理容所に従事する理容師に変更があった場合は30日以内ではなく遅滞なく届出なければなりません。
この記述は誤りです。管理理容師の本籍地は理容所の届出事項ではないため、開設者の変更届は不要です。ただし、理容師本人が理容師名簿の訂正を行う必要があります。「管理理容師本人の手続きは必要」ですが「理容所の開設者による届出は不要」なので注意しましょう。
理容所の届出は‘遅滞なく‘が基本です。30という数字は、開設者にかかわる問題では罰金(30万以下)の際に使用されます。30日以内などは理容師名簿の変更手続きに出てくる数字と覚えると問題を整理しやすくなります。
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02
理容所の開設者が行う届出には、開設者の地位の承継や、従業する理容師・管理理容師などの届出事項に変更が生じた場合の手続きがあります。
届出が必要となる事項と、届出時期を正しく区別しましょう。
正しい内容です。
理容所の営業を譲り受け、開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく承継の届出を行わなければなりません。
誤った内容です。
開設時に届け出た事項に変更が生じたにもかかわらず、変更の届出を怠った場合は、罰金刑の対象となることがあります。
誤った内容です。
理容師を新たに雇用した場合や、退職によって理容所に従事しなくなった場合は変更の届出が必要ですが、期限は30日以内ではなく、速やかに届け出ることとされています。
誤った内容です。
管理理容師について届出事項となるのは、氏名や住所、管理理容師であることを証する事項などです。本籍地都道府県の変更だけを理由に、理容所の開設者が変更届を提出する必要はありません。
理容所の営業を譲り受けて開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出を行います。
また、届出事項の変更は原則として速やかに届け出る必要があり、届出を怠ると罰則の対象となることがあります。
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