理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問9 (関係法規・制度及び運営管理 問9)
問題文
a 使用者は、雇用契約を結ぶときは、労働者に対し契約期間、給与等の法令に定められた事項について書面等で明示しなければならない。
b 使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。
c 使用者は、パートタイムの労働者に対しては、年次有給休暇を与えなくてもよい。
d 労働者は、事業者が法律に基づいて実施する健康診断を2年に1回受けなければならない。
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問題
理容師試験 第52回(2025年9月) 問9(関係法規・制度及び運営管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a 使用者は、雇用契約を結ぶときは、労働者に対し契約期間、給与等の法令に定められた事項について書面等で明示しなければならない。
b 使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。
c 使用者は、パートタイムの労働者に対しては、年次有給休暇を与えなくてもよい。
d 労働者は、事業者が法律に基づいて実施する健康診断を2年に1回受けなければならない。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (2件)
01
労働条件の最低基準や、働く人の健康を守るための法律に関する問題です。
【正解: aとb】
a:使用者は、雇用契約を結ぶときは、労働者に対し契約期間、給与等の法令に定められた事項について書面等で明示しなければならない。【正しいです】
賃金や労働時間などの主要な労働条件は、書面またはメール等で交付して明示する義務があります。
b:使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。【正しいです】
労働基準法第35条の規定(毎週1回の休日制)です。
c:使用者は、パートタイムの労働者に対しては、年次有給休暇を与えなくてもよい。【誤りです】
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、勤続年数や週の労働日数に応じて与えなければなりません。
d:労働者は、事業者が法律に基づいて実施する健康診断を2年に1回受けなければならない。【誤りです】
労働安全衛生法により、健康診断は「1年以内ごとに1回」行う必要があります。
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02
正解は「aとb」です。
この問題は労働基準法の基本ルールを押さえるのがポイントです。
特に国家試験では
・労働条件の明示(書面)
・休日は週1回以上
・パートにも有給あり
・健康診断は原則年1回
が頻出です。
a:正しいです。
雇用契約時には契約期間・賃金・労働時間などを書面などで明示する義務があります。
b:正しいです。
労働基準法では毎週1回以上の休日
または4週4日以上の休日が必要です。
c:誤りです。
パート・アルバイトでも一定期間勤務すれば年次有給休暇は付与されます。
d:誤りです。
原則として1年に1回の定期健康診断が必要です。
正解です。 正しい組み合わせになります。
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