理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)

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問題

理容師試験 第52回(2025年9月) 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、理容所の閉鎖処分となることがある場合として正しいものの組合せはどれか。

a  管理理容師を置くべき理容所に管理理容師を置かなかった場合
b  開設者が構造設備の検査前に理容所を使用した場合
c  開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合
d  従事する理容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • aとb
  • bとc
  • cとd
  • aとd

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この過去問の解説 (2件)

01

保健所から閉鎖命令が出る場合の組み合わせです。

直接的に閉鎖処分へ繋がる選択肢の選ぶことがポイントです。

選択肢4. aとd

【正解:aとd】

 

a 管理理容師を置くべき理容所に管理理容師を置かなかった場合 【閉鎖事由です】

管理理容師の設置義務違反は、閉鎖命令の対象です。 

b 開設者が構造設備の検査前に理容所を使用した場合 【使用制限です】

検査前の使用は「使用制限」に該当しますが、閉鎖処分とはなりません。

c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合 【罰金の対象です】

変更届の遅延は罰金(30万円以下)の対象になりますが、閉鎖処分にはなりません。

d 従事する理容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合 【閉鎖事由です】

理容師が消毒などを怠り、改善されない場合は開設者に対して閉鎖命令が出ます。

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02

この問題の正解はaとd」す。

 

この問題のポイントは

理容所の閉鎖処分は「衛生管理責任」に直結する違反かどうかで判断します。

 

特に試験では

・管理理容師の設置義務違反

・従事者の衛生管理不備

など、衛生確保に直接関係する事項が重要です。

 

a:正しいです。

一定条件の理容所では管理理容師の設置が義務です。
これを怠ると衛生管理体制が不十分と判断され、閉鎖処分の対象となることがあります。

 

b:誤りです。

理容師法上、罰金対象にはなり得るが、直ちに閉鎖処分とはされないという扱いです。(試験の定番ポイント)

 

c:誤りです。

行政手続き違反なので通常は指導・罰則対象で閉鎖処分まではいかないとされます。

 

d:正しいです。

理容所の衛生管理責任は開設者にも及びます。
改善されない場合は理容所の閉鎖処分となる可能性があります。

選択肢4. aとd

正解です。 正しい組み合わせです。

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