理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
問題文
「理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、そのことにより( A )となることがある。理容師がこの処分に違反して理容の業を行った場合には、そのことにより( B )となることがある。また、理容所の開設者は( A )を受けた理容師を従事させた場合には、そのことにより( C )となることがある。」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
理容師試験 第52回(2025年9月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
「理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、そのことにより( A )となることがある。理容師がこの処分に違反して理容の業を行った場合には、そのことにより( B )となることがある。また、理容所の開設者は( A )を受けた理容師を従事させた場合には、そのことにより( C )となることがある。」
- A:免許取消処分 B:業務停止処分 C:理容所の閉鎖処分
- A:業務停止処分 B:免許取消処分 C:理容所の閉鎖処分
- A:免許取消処分 B:罰金刑 C:罰金刑
- A:業務停止処分 B:免許取消分 C:罰金刑
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ポイントは、業務停止処分、免許取消処分、理容所の閉鎖処分、の処分の重さです。
あとは行政処分か罰則かになりますが、罰金刑は並行して罰金が発生することなので問題の主旨とは違います。
A→B→Cの順番で処分の重さが正しいのでこれが正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
この問題の正解は「A:業務停止処分 B:免許取消処分 C:美容所の閉鎖処分」です。
伝染性疾病に関する美容師法の処分の流れを覚えておきましょう。
伝染性疾病で就業不適当 → 業務停止処分
処分違反 → さらに重い行政処分(免許取消など)
開設者側の違反 → 行政処分(理容所の閉鎖等)
「理容師本人の処分」と「開設者への処分」を分けて覚えるのがポイントです。
正解です。 正しい組み合わせになります。
よくあるひっかけ問題として
・伝染性疾病 → 業務停止
・停止違反 → 免許取消あり
・開設者が働かせる → 罰金
といったパターンがあるので注意しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第52回(2025年9月) 問題一覧
次の問題(問6)へ