理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問2 (関係法規・制度及び運営管理 問2)
問題文
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問題
理容師試験 第52回(2025年9月) 問2(関係法規・制度及び運営管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
- 管理理容師を置くべき理容所の開設届には、管理理容師の氏名と住所を記載しなければならない。
- 理容所の開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
- 理容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
「免許申請」の時に必要な書類と、「開設届」の時に必要な書類を入れ替えているひっかけ問題です。
【解説】この記述は正しいです(○)
この理容師法第11条第1項の規定です。「営業を開始する前(あらかじめ)」の届出は必須です。
【解説】この記述は正しいです(○)
理容師法施行規則第19条(開設の届出事項)に規定されています。管理理容師を置く場合は、その氏名と住所を届け出る必要があります。
誤った記述を選ぶ問題なので、こちらが正解です。
【解説】この記述は誤りです(×)
・理容師の開設届に添付が必要な医師の診断書は、「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無」に関するものです。
ちなみに「精神の機能の障害に関する診断書」は、理容師免許の申請には必要ですが、理容所の開設届に従業員全員分を添付する義務はありません。
【解説】この記述は正しいです(○)
理容師法第18条(罰則)の規定です。虚偽の届出をした場合、「30万円以下の罰金」に処せられると定められています。
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02
この問題の正解は「理容所の開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。」です。
開設届は基本的に
・営業前に届出
・都道府県知事(実務は保健所)
・管理理容師情報の記載
がポイントになっています。
この記述は正しいです
理容所を開設する場合は、営業開始前に都道府県知事(保健所)へ開設の届出が必要になります。
この記述は正しいです
管理理容師を置く必要がある理容所では開設届に管理理容師の氏名と住所の記載が必要です
この記述は誤りです
精神機能の診断書は免許申請時に必要なものになります。
理容所開設届の際に、勤務理容師全員の診断書は不要です。
この記述は正しいです
虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
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