理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問1 (関係法規・制度及び運営管理 問1)
問題文
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問題
理容師試験 第52回(2025年9月) 問1(関係法規・制度及び運営管理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
- 理容師が氏名を変更したときは、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
- 業務停止処分となったときは、処分を行った者に免許証(免許証明書)を速やかに提出する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
理容師免許を発行しているのは「厚生労働大臣」です。保健所や都道府県知事と混ざりやすいので気をつけましょう。
【解説】この記述は正しいです(○)
理容師はハサミなどの刃物を扱います。そのため精神の機能に障害があって業務を適正に行えない恐れがないか確認のために医師の診断書が必要です。
【解説】この記述は正しいです(○)
結婚して名字が変わったり、本籍地が変わったりした時は、1ヶ月以内(30日以内)に手続きを済ませる必要があります。
この問題は誤った記述を選ぶ問題なので、こちらが正解です。
【解説】この記述は誤りです(×)
理容師免許を発行しているのは、都道府県知事ではなく「厚生労働大臣」なので再交付の申請先も「厚生労働大臣」です。
【解説】この記述は正しいです(○)
業務停止処分を受けたら、その期間中は免許証を預けなければなりません。
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02
この問題の正解は「免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。」です。
この問題のポイントは
理容師免許の管理 → 厚生労働大臣
名簿訂正 → 変更から30日以内
業務停止 → 免許証提出義務あり
になります。
また、他のひっかけ問題で
・都道府県知事と厚労大臣の混同
・30日以内を「14日」「速やかに」に変える問題
・診断書提出の有無問題
といった点に注意しましょう。
この記述は正しいです
理容師法では、免許申請時に精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。
※国家試験では「提出不要」とする誤答選択肢がよく出ますので注意しましょう。
この記述は正しいです
理容師名簿登録事項に変更があった場合は30日以内に名簿訂正申請が必要になります。
この記述は誤りです
都道府県知事ではなく厚生労働大臣に申請する必要があります。
よく出る問題なので注意しましょう。
この記述は正しいです
衛生資格系では共通のルールですが、処分を行った行政庁に免許証を提出する必要があります。
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