理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)
問題文
a 理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
b 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
c 理容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
d 理容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに理容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
理容師試験 第51回(2025年3月) 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
a 理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
b 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
c 理容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
d 理容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに理容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、理容所の開設手続き、届出内容、変更届、罰則規定といった、
理容師法施行規則を中心とした実務上のルールが問われています。
「開設届出のタイミング」「必要な情報」「届出義務」「罰則の対象」など、細かな文言に注意しましょう。
a 正しい
(理容師法第11条)
理容所を開設しようとする者は、あらかじめその所在地を管轄する都道府県知事等に届出をしなければならない
b 誤り
(理容師法施行規則第3条)
従業するすべての理容師およびその他の従業者の氏名 なども含まれます。
b 誤り
(理容師法施行規則第3条)
従業するすべての理容師およびその他の従業者の氏名 なども含まれます。
c 誤り
(理容師法施行規則第5条の2)
変更があった場合は「10日以内」に届出する義務があります。
c 誤り
(理容師法施行規則第5条の2)
変更があった場合は「10日以内」に届出する義務があります。
d 正しい
(理容師法第13条)
施設の構造設備の検査を受けずに理容所を使用した場合、
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
正解
a 正しい
(理容師法第11条)
理容所を開設しようとする者は、あらかじめその所在地を管轄する都道府県知事等に届出をしなければならない
d 正しい
(理容師法第13条)
施設の構造設備の検査を受けずに理容所を使用した場合、
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
正しい組み合わせはaとdです。
理容所は営業開始前の開設届と構造設備の検査確認の完了が前提です。
いっぽう、届出事項の変更は30日以内とは限らず、また開設届に理容師以外の従業者名が含まれないという言い方も不正確です。
以下にて、a〜dの記述について解説します。
a 理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
適切です。 理容所は営業開始前に開設届を行います。
これにより所轄の衛生主管が構造・設備の基準適合の確認を行える体制になります。
b 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
不適切です。 開設届には従業者の状況(必要に応じ氏名や員数、管理理容師の氏名など)を記載する運用が一般的で、理容師以外を含まないという断定は誤りです。
c 理容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
不適切です。 変更届の期限は法令・条例で「遅滞なく」「○日以内」などと定められますが、一律に30日以内とは限りません。
多くの自治体で10日以内等が定められており、この記述は合いません。
d 理容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに理容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
適切です。 検査確認を経ずに使用することは衛生管理上の重大な違反で、罰金の対象となり得ます。
理容所の開設は、事前の開設届と検査確認の完了が基本です。
届出内容(従業者・管理理容師等)は所管が把握できるよう記載し、変更は所定期間内に届出します。
今回はaとdが正しい組合せです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第51回(2025年3月) 問題一覧
次の問題(問5)へ