理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問3 (関係法規・制度及び運営管理 問3)
問題文
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問題
理容師試験 第51回(2025年3月) 問3(関係法規・制度及び運営管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理容師である従業者が常時1人の理容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に理容師が2人以上従事するときは、管理理容師を置かなければならない。
- 管理理容師は、理容師の免許取得後5年以上理容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
- 管理理容師を置かなければならない理容所の開設の届出においては、管理理容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
- 管理理容師を置かなければならない理容所の開設者が管理理容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、管理理容師の設置義務、資格要件、届出内容、罰則の有無など、
実務運営や届出手続きに関することが問われています。
常時2人以上の理容師が勤務している理容所でなければ、管理理容師の設置義務はありません。
一時的(繁忙期)の増員は対象外です。
管理理容師の要件は以下の通りです。
理容師免許を取得後、3年以上理容業務に従事していること。
厚生労働大臣指定の管理理容師講習会を修了していること。
理容師法施行規則第3条第1項により、管理理容師を置く場合の届出では、
その氏名および住所の両方を届け出ることが義務付けられています。
管理理容師を置くべき理容所に設置しなかった場合、
行政処分(業務停止命令など)の対象とはなりますが、罰金刑に処せられることはありません。
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02
管理理容師を置かなければならない理容所の開設の届出においては、管理理容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。が適切です。
開設届には、管理理容師を置く必要がある場合、管理理容師の氏名と住所などの事項を記載します。
不適切です。設置義務の基準は「常時」2人以上の理容師が従事しているかどうかです。
繁忙期だけの臨時増員は「常時」には当たりません。
不適切です。要件は免許取得後3年以上の実務と指定講習の修了です。
5年以上という条件は過大です。
適切です。開設届には、管理理容師の氏名・住所等の必要事項を記載します。
誰が管理に当たるのかを特定できる情報の届出が求められます。
不適切です。まずは指導・命令等の行政対応が先行します。
直ちに罰金とする趣旨ではなく、命令違反等に対して罰則が科される扱いです。
「置かなかったこと自体が即罰金」とは言えません。
管理理容師のポイントは、
(1)常時2人以上の理容師がいる理容所に設置義務、(2)資格は実務3年以上+指定講習修了、(3)開設届には管理理容師の氏名・住所を記載、(4)違反はまず行政対応という流れです。
今回の正しい選択は管理理容師の氏名と住所を開設届に記載するという内容でした。
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