理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
問題文
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問題
理容師試験 第51回(2025年3月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理容師以外の者に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
- 業務停止処分を受けている理容師に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
- 理容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。
- 理容所の届出事項の変更の届出を怠ったときは、閉鎖処分となることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
理容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。が適切です。
衛生基準に重大な不適合があり、改善命令に従わないなど危険が継続する場合、
使用停止や施設の閉鎖(営業の停止・施設の使用禁止)といった強い行政処分に至ることがあります。
不適切です。無免許で理容行為をした本人は罰金の対象になり得ますが、行わせた側についてはまず指導・命令や業務(使用)停止などの行政処分で是正が図られます。
「行わせたこと自体が直ちに罰金」とまでは言えません。
不適切です。停止中に従事した当人には罰則が及び得ますが、従事させた開設者側は通常、命令・使用停止等の行政処分が中心です。
ここでも「直ちに罰金」と断定するのは過剰です。
適切です。衛生基準の不履行が重大かつ継続し、改善命令に違反するなど危険が解消されない場合、使用停止・閉鎖等の強い処分に至ることがあります。
利用者の安全確保を最優先にするための措置です。
不適切です。届出義務違反はまず是正指導や命令、過料等の対象で、いきなり閉鎖という性質の処分ではありません。
行政対応は、危険の程度と是正状況に応じて段階的に強まります。
衛生措置の不履行が重大・継続的で命令にも従わない場合は、使用停止や閉鎖に至ることがあります。
一方、無免許・停止中従事に関する「行わせた側」は、まず行政処分での是正が基本と整理しておくと迷いません。
今回は衛生措置不履行で閉鎖処分となることがあるが適切でした。
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02
この問題は理容所の開設者に対する行政処分(業務停止・閉鎖)や刑事罰(罰金)に関する知識が問われています。
それぞれの行為が、行政処分の対象か罰則(刑事罰)の対象かを正確に把握しておきましょう。
誤り
(理容師法第13条)
理容師以外の者が理容行為を自ら行った場合には罰金が科せられることがありますが、
開設者自身が罰金に処せられる規定はありません。
その場合、開設者には行政処分(業務停止や改善命令等)が科されますが、
罰金刑とは明記されていません。
誤り
業務停止中の理容師に業務を行わせた場合も、
開設者には行政処分の対象(例:業務停止や改善命令)となる可能性はありますが、
こちらも罰金刑が明記されているわけではありません。
正しい
(理容師法第12条第1項)
理容所において衛生上必要な措置(例:清潔保持、器具の消毒、換気など)を講じなかった場合、
開設者には業務停止または施設の閉鎖命令(閉鎖処分)が科されることがあります。
誤り
届出事項の変更届出を怠った場合、改善指導や命令の対象にはなりますが、
いきなり閉鎖処分になることは通常ありません。
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