理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問2 (関係法規・制度及び運営管理 問2)

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問題

理容師試験 第51回(2025年3月) 問2(関係法規・制度及び運営管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

理容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容の業を行うことはできない。
  • 理容師の免許を受けていない者が理容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
  • 理容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 理容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、理容師免許の効力の発生条件(名簿登録)、違反時の罰則規定、および名簿の訂正義務や免許証の取扱いといった、

理容師法の「免許・名簿制度」の実務的なルールが問われています。

選択肢1. 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容の業を行うことはできない。

正しい

 

(理容師法第8条)

理容師試験に合格しただけでは免許は発効しません。

厚生労働大臣による「理容師名簿登録」が行われて初めて免許が成立し、業務が可能になります。

選択肢2. 理容師の免許を受けていない者が理容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

正しい

 

(理容師法第13条)

無免許で理容を業として行った場合、

30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

これは刑事罰であり、軽視してはいけません。

選択肢3. 理容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

誤り

 

理容師名簿の登録事項として、

・本籍地都道府県(日本国籍を有しない者は国籍等)
・氏名
・生年月日
・性別

は、30日以内に訂正申請を行うことが法律で定められています。

単に住所地を別の都道府県へ変更しただけでは、理容師名簿の訂正申請は必要ありません。

選択肢4. 理容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

正しい

 

(理容師法第12条の2)

業務停止処分等を受けた場合、

その処分を行った都道府県知事等に免許証(または免許証明書)を提出しなければなりません。

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02

誤っているのは「理容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。」です。

選択肢1. 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容の業を行うことはできない。

適切です。理容師の免許は名簿に登録されることで効力が生じ、はじめて業務が可能になります。

合格だけでは業に就けません。

選択肢2. 理容師の免許を受けていない者が理容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

適切です。無免許で理容を業として行う行為は30万円以下の罰金の対象です。

選択肢3. 理容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

不適切です。現行の理容師法施行規則第2条では、理容師名簿の登録事項として、主に次の事項が定められています。

・本籍地都道府県(日本国籍を有しない者は国籍等)
・氏名
・生年月日
・性別

「住所」は理容師名簿の登録事項に含まれていません。

選択肢4. 理容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

適切です。条例・細則の運用でも、業務停止処分時は処分庁へ免許証の提出が求められます。

まとめ

理容師の免許・名簿制度では、名簿登録が免許効力の発生条件、無免許は罰金の対象、登録事項変更は30日以内に訂正申請、業務停止時は免許証提出がポイントです。

期限や提出先のような具体的なルールの言い回しに注意して覚えると、取り違えを防げます。

参考になった数6

03

理容師試験に合格しても、厚生労働大臣の免許を受けて理容師名簿に登録されなければ、理容の業を行うことはできません。

選択肢1. 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容の業を行うことはできない。

【正しいです】理容師として業を行うには、試験合格だけでなく、厚生労働大臣による免許の交付と理容師名簿への登録が必要です。 
 

選択肢2. 理容師の免許を受けていない者が理容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

【正しいです】記述の通りです。

 

選択肢3. 理容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

【誤りです】理容師の住所地は名簿の登録事項に含まれないため、名簿の訂正を申請する必要はありません。

選択肢4. 理容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

【正しいです】記述の通りです。

 

まとめ

理容師として業を行うには、試験合格だけでなく厚生労働大臣による免許の交付と理容師名簿への登録が必要です。
 

参考になった数2