理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問1 (関係法規・制度及び運営管理 問1)

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問題

理容師試験 第51回(2025年3月) 問1(関係法規・制度及び運営管理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

理容の業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容師でなければ、理容を業とすることはできない。
  • 会社の福利厚生のための理容行為であっても、反復継続的に行われる場合には業に当たる。
  • 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。
  • 理容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、理容師でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では何を持って「理容を業とする」ということに注目しましょう。

選択肢1. 理容師でなければ、理容を業とすることはできない。

理容師法第6条により、「理容師でなければ、理容を業として行ってはならない」と明記されています。

※「業として」とは、反復・継続して報酬を得る目的で行うことを指します。

選択肢2. 会社の福利厚生のための理容行為であっても、反復継続的に行われる場合には業に当たる。

たとえ会社の社員向けなどの福利厚生目的であっても、反復継続的に行われる場合は「業」と判断されます。

報酬の有無や対価の直接性に関係なく、業として認められます。

選択肢3. 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。

理容師が業を行うには、理容師法だけでなく、理容所の所在地を管轄する都道府県条例や市町村条例にも従う必要があります。

これにより地域ごとの衛生基準等も順守されます。

選択肢4. 理容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、理容師でなければならない。

理容所の開設者については、理容師資格を要件とはしていません

法人の場合、その代表者が理容師である必要もなく、誰でも(一定の手続きと条件を満たせば)開設できます。

理容施術を実際に行う従業員は理容師資格が必要ですが、経営者(開設者)=理容師である必要はありません

まとめ

開設者に関しては理容師免許は不要になりますので覚えておきましょう。

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02

理容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、理容師でなければならない。が誤りです。

理容所の開設者は理容師でなくても開設できます

ただし、店舗の衛生管理や業務運営に必要な要件(例:管理理容師の選任など)は別途法令で定められています。

選択肢1. 理容師でなければ、理容を業とすることはできない。

適切です。理容(頭髪の刈込・顔そり等を行い容姿を整える行為)を業として行うには、理容師免許が必要です。

選択肢2. 会社の福利厚生のための理容行為であっても、反復継続的に行われる場合には業に当たる。

適切です。営利目的かどうかに関係なく、反復継続して行えばに該当します。

社内向けの理容サービスでも、継続的に実施すれば法の対象になります。

選択肢3. 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。

適切です。国の法律に加えて、各都道府県等の条例・施行規則が衛生基準や設備要件の詳細を定めています。

所在地の条例に従う必要があります。

選択肢4. 理容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、理容師でなければならない。

不適切です。開設者が理容師である義務はありません

開設者は理容師でなくても開業できます。

ただし、店舗には法令に基づく衛生管理体制や必要な有資格者の配置(例:管理理容師の選任要件に該当する場合)が求められます。

まとめ

理容の業は免許制で、営利性の有無を問わず反復継続すれば法の対象です。

運営は所在地の条例も守ります。

いっぽうで、開設者が理容師である必要はない点を押さえておくと、出題の意図を見抜きやすいです。

今回は開設者は理容師でなければならないという記述が誤りでした。

 

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