理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問10 (関係法規・制度及び運営管理 問10)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
理容師試験 第53回(2026年3月) 問10(関係法規・制度及び運営管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保険料は、事業主と労働者の両方が負担する。
- 業務災害に該当するには、その傷病等が業務に起因したものである必要がある。
- 業務災害では、原則として治療費の自己負担はない。
- 障害補償給付は、業務災害による傷病が治ったときに一定の障害が残った場合の給付である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
労働者災害補償保険法に関する問題では「保険料の負担者」「業務災害の認定条件」「受けられる給付内容」がよく問われます。それぞれ整理しておきましょう。
この記述は誤りです。労災保険の保険料は全額を事業主が負担します。労働者が保険料を負担することはありません。
この記述は正しいです。業務災害として認められるには仕事が原因で怪我や病気になったこと(業務起因性)が必要です。
この記述は正しいです。業務災害と認められた場合、療養補償給付が行われるため原則として自己負担はありません。
この記述は正しいです。障害補償給付は業務上の怪我や病気が治った後に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
労災保険は仕事中の怪我や病気などを補償する制度です。「労災保険は全額事業主負担」と覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
労働者災害補償保険は、労働者が業務上または通勤途中に負った傷病などに対して必要な給付を行う制度です。
保険料の負担者や、各給付の内容を正しく整理しましょう。
誤った内容です。
労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半するのではなく、事業主が全額を負担します。
正しい内容です。
業務災害として認められるためには、業務と傷病などとの間に相当因果関係があり、業務に起因して発生したものであることが必要です。
正しい内容です。
業務災害による傷病について労災指定医療機関などで療養の給付を受ける場合、原則として治療費の自己負担はありません。
正しい内容です。
障害補償給付は、業務災害による傷病が治った後に、身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて支給されます。
労災保険は、業務上の傷病や障害などから労働者を保護する制度です。
特に、保険料は事業主が全額負担する点を覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
第53回(2026年3月) 問題一覧
次の問題(問11)へ