理容師 過去問
第53回(2026年3月)
問9 (関係法規・制度及び運営管理 問9)

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問題

理容師試験 第53回(2026年3月) 問9(関係法規・制度及び運営管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容所の75歳未満の従業者で、健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。
  • 療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。
  • 健康保険には、傷病による療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される傷病手当金がある。
  • 健康保険、国民健康保険ともに高額療養費制度がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

医療保険に関する問題では、「誰が加入する保険なのか」「医療費の自己負担割合」「健康保険にだけある給付制度」などがよく出題されます。特に医療費の自己負担割合は年齢によって異なるため注意しましょう。

選択肢1. 理容所の75歳未満の従業者で、健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。

この記述は正しいです。理容所の従業員でも会社の健康保険などの被用者保険に加入していない人は原則として国民健康保険の対象となります。

選択肢2. 療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。

この記述は誤りです医療費の自己負担額は年齢によって異なります。義務教育就学前→2割、義務教育就学後~69歳→3割、70~74歳→原則2割、75歳以上→原則1割です。

選択肢3. 健康保険には、傷病による療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される傷病手当金がある。

この記述は正しいです。健康保険には病気や怪我で仕事を休み、給与を受けられないときに支給される「傷病手当金」があります。

選択肢4. 健康保険、国民健康保険ともに高額療養費制度がある。

この記述は正しいです。高額療養費制度は健康保険にも国民健康保険にも設けられており、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けることができます。

まとめ

医療保険の問題では「医療費の自己負担割合は年齢によって異なる」ことが重要です。また、傷病手当金は健康保険にはありますが国民健康保険には原則ないことも覚えておきましょう。

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02

医療保険制度では、加入する保険の種類や年齢、所得などによって、医療費の自己負担割合が異なります。
国民健康保険の対象者や健康保険の給付内容も併せて整理しましょう。

選択肢1. 理容所の75歳未満の従業者で、健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。

正しい内容です。
日本国内に住所があり、健康保険などの被用者保険や後期高齢者医療制度に加入していない人は、原則として国民健康保険の対象となります。

選択肢2. 療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。

誤った内容です。
医療費の一部負担金の割合は、年齢にかかわらず一律3割ではありません。原則として、義務教育就学前は2割、69歳までは3割、70~74歳は2割、75歳以上は1割となるなど、年齢や所得に応じて異なります

選択肢3. 健康保険には、傷病による療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される傷病手当金がある。

正しい内容です。
健康保険には、業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、十分な給与を受けられない場合に支給される傷病手当金があります。

選択肢4. 健康保険、国民健康保険ともに高額療養費制度がある。

正しい内容です。
健康保険と国民健康保険には、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が支給される高額療養費制度があります。

まとめ

医療費の窓口負担割合は一律ではなく、年齢や所得などによって異なります。
また、健康保険の傷病手当金や、医療費負担を軽減する高額療養費制度も重要です。

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