理容師 過去問
第52回(2025年9月)
問11 (公衆衛生・環境衛生 問1)
問題文
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問題
理容師試験 第52回(2025年9月) 問11(公衆衛生・環境衛生 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保健所は、公衆衛生の第一線機関である。
- エイズの予防に関する事項は、保健所の事業ではない。
- 理容所の衛生に関する事項は、保健所の事業ではない。
- 保健所を設置できるのは、都道府県だけである。
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この過去問の解説 (2件)
01
保健所に関する問題です。
【解説】正しいです(○)
地域保健法に基づき、保健所は地域の公衆衛生を支える中核的な拠点です。これが正解です。
【解説】誤りです(×)。
性感染症(HIV/エイズ)の感染症予防、相談、検査は保健所の重要な事業の一つです。
【解説】誤りです(×)
理容師法に基づく立入検査や衛生指導は、保健所の事業です。
【解説】誤りです(×)
保健所は「都道府県」だけでなく「政令指定都市」「中核市」「特別区(東京23区)」などが設置します。
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02
この問題の正解は「保健所は、公衆衛生の第一線機関である。」です。
保健所の定義: 地域における公衆衛生の第一線機関(最も身近な活動拠点)です。
事業内容: 感染症(エイズ含む)対策、食品衛生、理容所の監視・指導など多岐にわたります。
設置主体: 都道府県だけでなく、政令指定都市、中核市、特別区(東京23区)なども設置できます。
この記述は正しいです
保健所は地域住民の健康を支える「公衆衛生の最前線(第一線)」として法律(地域保健法)で定められています。
この記述は誤りです
エイズ(HIV)や結核などの感染症予防は、保健所の非常に重要な仕事です。
この記述は誤りです
理容所の開設届の受理、立ち入り検査、衛生指導などはすべて保健所の事業です。
この記述は誤りです
都道府県のほか、指定都市(政令指定都市)、中核市、特別区(東京23区)、その他政令で定める市も設置することができます。
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