理容師 過去問
第51回(2025年3月)
問7 (関係法規・制度及び運営管理 問7)
問題文
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問題
理容師試験 第51回(2025年3月) 問7(関係法規・制度及び運営管理 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厚生労働大臣が定める振興指針には、衛生施設、サービス、経営内容等についての改善目標とその目標を達成するために必要な事項などが盛り込まれている。
- 生活衛生同業組合は、同業者の組織として営利を目的として設立されている。
- 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
- 標準営業約款登録店の登録を受けた営業者は、一定の標識(Sマーク)と標準営業約款の要旨を営業施設に掲示することとなっている
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この過去問の解説 (3件)
01
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」は、公衆衛生上重要な営業(理容所・美容所・旅館・公衆浴場など)の健全な運営と振興を図ることを目的としています。
生衛法第3条に基づき、厚生労働大臣は「生活衛生関係営業の振興指針」を策定します。指針には衛生施設・サービス・経営内容の改善目標や、その達成手段が示されているため、本記述は正しいです。
生活衛生同業組合(生衛組合)は、生衛法第15条により「組合員の経営及び衛生水準の向上」を目指す非営利の法人と定義されています。営利追求を目的とはしていません。したがって、この記述は誤りです。
生衛法第38条により、生活衛生営業指導センターは経営指導・相談等を通じて衛生水準を高め、消費者利益を守る目的で設置されています。従って、この記述は正しいです。
生衛法第25条の2および関連省令により、標準営業約款登録店は「Sマーク」と要旨の掲示が義務付けられています。この記述は正しいです。
生活衛生同業組合は営利法人ではなく、組合員相互の経営及び衛生向上を目的とする非営利の組織である点がポイントとなります。
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02
関係法規・制度及び運営管理に関する問題です。
この問題のポイント
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)
・振興指針・・・厚生労働大臣が業種ごとに具体化したガイドライン。理容業の場合は、衛生施設管理、サービス、経営などの改善目標と目標達成に取り組むべき方向が盛り込まれています。
・生活衛生同業組合・・・非営利団体。生衛法の目標達成のために業種ごとに各都道府県に1つある組合です。
・生活衛生営業指導センター・・・経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されています。
・標準営業約款(Sマーク)・・・生活衛生営業指導センターが定める。利用者や消費者がサービスや商品を購入する際、安心できる店であることを証明する標識。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。生活衛生同業組合は、非営利団体です。
◯・・・・正しい文章です。
◯・・・・正しい文章です。
よって、【生活衛生同業組合は、同業者の組織として営利を目的として設立されている。】が誤った文章でこの問の正解になります。
法律の問題は文言や単語が難しく感じますが、キーワードを整理してから問題を解くとスムーズで覚えやすいです。
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03
この問題は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の基本を問うものです。
以下の項目を押さえておきましょう。
生活衛生同業組合の性格 → 営利組織ではなく、非営利の協同組合であること。
生活衛生営業指導センターの目的 → 衛生水準の維持向上・経営支援・消費者保護。
振興指針や標準営業約款の内容 → 実務にも関わる重要な制度。
正しい
こちらは「振興指針」の目的・内容に関する正確な説明で、
生活衛生関係営業の質の向上と経営改善を両立するための基本方針となっています。
誤り
生活衛生同業組合は営利を目的としない非営利団体であり、
組合員の経営の健全化と衛生水準の向上を目的としています。
正しい
生活衛生営業指導センターは国の委託を受けて
組合員や営業者への経営相談・指導等を行い、公共の衛生や利用者の保護を目的とします。
正しい
このSマーク制度は、消費者保護の一環として行われ、登録営業者には表示義務があります。
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