理容師 過去問
第44回(2021年9月)
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
問題文
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問題
理容師試験 第44回(2021年9月) 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別の事情があるとして出張理容が認められる場合については、理容師法の政令と都道府県等の条例で定めている。
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合は、出張理容が認められている。
- 出張理容を行う理容師に対しても、衛生上必要な措置を講ずることが求められる。
- 出張理容が認められない場所で理容の業務を行った理容師に対しては、そのことにより、罰金が科されることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
理容師法第6条の2に“理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。”と定められています。
また、都道府県条例においても独自に規定されています。
1は正しい説明です。
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合は、理容師法第6条の2の「特別の事情」がある場合に該当すると認められています。
2も正しい説明です。
理容所以外の場所においても理容の業を行う場合には衛生上必要な措置を講じなければなりません。
3も正しい説明です。
理容師法第10条の②に“第六条の二~の規定に違反(理容所以外において理容の業を行う)したとき~期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
4が誤った説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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02
正解は4です。
罰金ではなく業務停止処分です。
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03
答えは 出張理容が認められない場所で理容の業務を行った理容師に対しては、そのことにより、罰金が科されることがある。
の文です
この文は正しいです
理容師法の政令と都道府県等の条例で定めています
この文は正しいです
特別な場合のみ出張理容が認められています
この文は正しいです
いかなる場合でも衛生上必要な措置を講ずることが求められます
この場合は罰金ではなく業務停止処分です。
業務停止処分を命じられる例
1.理容所、美容所以外の場所で業務を行ったとき
2.衛生措置を講じなかったとき
3.伝染性の疾病になり公衆衛生上、業務が難しいと判断されたとき
罰金に処する例
1.理容師免許を受けず、理容を業としたとき(いわゆる無免許)
2.開設届の虚偽や届け出をしなかったとき
3.保健所の検査を受けずにその理容所を使用したとき
4.環境衛生監視員による立入検査を拒み、妨げ、忌避したとき
5.理容所の閉鎖命令に従わなかったとき
したがって、この問いの
出張理容が認められない場所で理容の業務を行った理容師に対しては、そのことにより、罰金が科されることがあります。
つまり、理容所以外で業務を行ったとなるので罰金ではなく業務停止処分になります。
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