理容師 過去問
第38回(2018年9月)
問11 (感染症 問11)
問題文
感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
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問題
理容師試験 第38回(2018年9月) 問11(感染症 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
- 結核
- 麻しん
- 梅毒
- A型肝炎
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
理容師法第10条②に「都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。
結核は2類感染症で、入院の勧告や就業制限、外出自粛の要請が可能となっています。
1の結核が該当します。
麻しんと梅毒は5類感染症、A型肝炎は 4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。
e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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02
答えは1です。
理容師法に、「都道府県知事は、理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。
伝染性の疾病とは、何かというと?
理容所の開設届の項目に、「理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。
つまり、結核と皮膚疾患です。
よって、1の結核が答えになります。
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03
結核、皮膚疾患そのほか厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合、就業制限の対象となります。
質問は、感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれかきいているので、 1 が正解です。
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